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中華人民共和国国務院令第532
《中華人民共和国外貨管理条例》はすでに2008年8月1日国務院第20回常務会議の改訂を通過し、ここに改訂後の《中華人民共和国外貨管理条例》を公布し、公布の日より施行する。
総理温家宝二〇〇八年八月五日
中華人民共和国外貨管理条例
(1996年1月29日中華人民共和国国務院令第193号発布1997年1月14日《国務院の〈中華人民共和国外貨管理条例〉修正の決定》により改訂2008年8月1日国務院第20回常務会議の改訂を通過)
第一章総則
第一条外貨管理を強化し、国際収支を均衡させ、国民経済の健全な発展を促すため、本条例を制定する。
第二条国務院外貨管理部門及びその分支機構(以下、外貨管理機関と総称する)は法により外貨管理の職責を遂行し、本条例の実施に責任を負う。
第三条本条例でいう外貨とは、下記に列挙するような、外貨で表示された国際決済に用いることのできる支払手段と資産のことを指す。
外貨現金、すなわち紙幣・硬貨など。
外貨支払証憑または支払手段、すなわち手形・銀行預金証憑・銀行カード等。
外貨有価証券、すなわち債券・株式等。
特別引出権。
その他外貨資産。
第四条国内機構・国内個人の外貨収支または外貨経営活動、及び国外機構・国外個人の国内における外貨収支または外貨経営活動に、本条例を適用する。
第五条国家の経常性国際支払と移転に対しては制限を設けない。
第六条国家は国際収支の統計申告制度を実施する。国務院外貨管理部門は国際収支を統計・監視し、国際収支状況を定期的に公布しなければならない。
第七条外貨業務を営む金融機関は国務院外貨管理部門の規定に従い顧客のために外貨口座を開設し、外貨口座を通じて外貨業務を処理しなければならない。外貨業務を営む金融機関は法により外貨管理機関に顧客の外貨収支及び口座変動状況を報告しなければならない。
第八条中華人民共和国国内での外貨の流通は禁止するものとし、外貨により評価決済してはならない。ただし国家が別途規定した場合を除く。
第九条国内機構・国内個人の外貨収入は国内に還流または国外に保管することができる。国内への還流または国外保管の条件・期限等は、国務院外貨管理部門が国際収支の状況と外貨管理の需要により規定する。
第十条国務院外貨管理部門は法により国家外貨準備を保有・管理・運用し、安全・流動・増値の原則を遵守する。
第十一条国際収支の重大な不均衡、及び国民経済の重大な危機が発生するまたは発生の恐れがある時は、国家は国際収支に対して必要な保障・統制等の措置を取ることができる。
第二章経常項目外貨管理
第十二条経常項目の外貨収支は真実で合法的な取引の基礎を備えなければならない。為替決済・為替販売業務を営む金融機関は国務院外貨管理部門の規定に従い、取引書類の真実性及びその外貨収支との整合性について合理的に審査しなければならない。外貨管理機関は前項に規定した事項に対して監督検査をする権限を有する。
第十三条経常項目の外貨収入は、国家の規定に従い留保または為替決済・為替販売業務を営む金融機関に売り渡すことができる。
第十四条経常項目の外貨支出は、国務院外貨管理部門の外貨支払と為替購入に関する管理規定に従い、有効な証明書類をもって自ら保有する外貨を支払うか、または為替決済・為替販売業務を営む金融機関で為替購入をして支払う。
第十五条出入国の際の外貨現金の携帯・申告限度額は、国務院外貨管理部門が規定する。
第三章資本項目外貨管理
第十六条国外機構・国外個人の国内での直接投資は、主管部門の批准を得た後、外貨管理機関で登記をしなければならない。国外機構・国外個人が国内で行う有価証券またはデリバティブ商品の発行・取引は、国家の市場算入に関する規定を遵守し、国務院外貨管理部門の規定に従い登記をしなければならない。
第十七条国内機構・国内個人の国外への直接投資または国外で行う有価証券・デリバティブ商品発行・取引は、国務院外貨管理部門の規定に従い登記をしなければならない。国家が事前に関連する主管部門の批准または備案が必要であることを規定している場合、外貨登記の前に批准または備案手続をしなければならない。
第十八条国家は外債の規模管理を実施する。外債の借入は国家の規定に従い処理し、外貨管理機関に外債登記をしなければならない。国務院外貨管理部門は全国の外債の統計と監視の責任を負い、定期的に外債の状況を公布する。
第十九条対外担保の提供は、外貨管理機関に申請を提出し、外貨管理機関が申請者の資産負債等の状況により批准の決定を行う。国家がその経営範囲について主管部門の批准が必要であると規定している場合、外貨管理機関に申請を提出する前に批准手続をしなければならない。申請者は対外担保契約の締結後、外貨管理機
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