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法律第十四号(平一四・三・三一)
◎沖縄振興特別措置法
目次
第一章総則(第一条―第三条)
第二章沖縄振興計画(第四条・第五条)
第三章産業の振興のための特別措置
第一節観光の振興
第一款観光振興計画等(第六条―第九条)
第二款観光の利便性の増進等(第十条―第十五条)
第三款観光振興地域の施設の整備等(第十六条―第二十条)
第四款環境保全型自然体験活動(第二十一条―第二十五条)
第五款観光振興のための免税等(第二十六条・第二十七条)
第二節情報通信産業の振興(第二十八条―第三十四条)
第三節産業高度化地域(第三十五条―第四十条)
第四節自由貿易地域等(第四十一条―第五十四条)
第五節金融業務特別地区(第五十五条―第五十九条)
第六節農林水産業の振興(第六十条―第六十二条)
第七節電気の安定的かつ適正な供給の確保(第六十三条―第六十五条)
第八節中小企業の振興(第六十六条―第七十二条)
第九節沖縄振興開発金融公庫の業務の特例(第七十三条・第七十四条)
第四章雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定のための特別措置(第七十五条
―第八十三条)
第五章文化・科学技術の振興及び国際協力等の推進(第八十四条―第八十八条)
第六章沖縄の均衡ある発展のための特別措置(第八十九条―第九十四条)
第七章駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置
第一節駐留軍用地跡地の利用に関する基本原則等(第九十五条―第九十七条)
第二節大規模跡地の指定等(第九十八条―第百二条)
第三節大規模跡地給付金の支給等(第百三条・第百四条)
第八章沖縄振興の基盤の整備のための特別措置(第百五条―第百十条)
第九章沖縄振興審議会(第百十一条・第百十二条)
第十章雑則(第百十三条―第百十六条)
第十一章罰則(第百十七条―第百二十条)
附則
第一章総則
(目的)
第一条この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情にかんがみ、沖縄の振興の基本とな
る沖縄振興計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずるこ
とにより、沖縄の総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄の自立的発展に資する
とともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与することを目的とする。
(施策における配慮)
第二条国及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、
沖縄の地理的及び自然的特性を考慮し、並びに産業活動及び住民の生活における基礎
条件の改善、沖縄固有の優れた文化的所産の保存及び活用、環境の保全並びに良好な
景観の形成に配慮するとともに、潤いのある豊かな生活環境の創造に努めなければな
らない。
(定義)
第三条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。
一沖縄沖縄県の区域をいう。
二地方公共団体沖縄の地方公共団体をいう。
三離島沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるものをいう。
四国際会議等国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興
に関する法律(平成六年法律第七十九号)第二条に規定する国際会議等をいう。
五環境保全型自然体験活動その参加者が、地域の自然環境について知識を有する
者から案内又は助言を受け、当該地域の自然環境の保全に配慮しつつ当該地域の自
然と触れ合い、これに対する理解を深めるための活動をいう。
六情報通信産業情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業、電気通
信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であ
って録画され、又は録音されるものの制作の事業、放送業(有線放送業を含む。)、
ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業をいう。
七特定情報通信事業情報通信産業に属する事業のうち、情報の電磁的流通(符号、
音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。)の円滑
化に資する事業、情報処理の高度化を支援する事業その他の企業等の経営の能率及
び生産性の向上を図る事業であって、その事業を実施する企業の立地を図ることが
情報通信産業の集積を特に促進するものとして政令で定めるものをいう。
八情報通信技術利用事業情報通信産業以外の業種に属する事業者が情報通信の技
術を利用する方法により商品又は役務に関する情報の提供を行う事業その他の政令
で定める事業をいう。
九製造業等製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。
十産業高度化事業産業高度化(事業者の製品若しくは役務の開発力、生産、販売
若しくは役務の提供に関する技術又は経営の能率が向上することをいう。以下同
じ。)に特に寄与すると認められる業種として政令で定めるものに属する事業をい
う。
十一外国貨物関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第三号に規定
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