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77

論説
ハーグ国際私法会議における国際裁判管轄及び
外国判決承認執行条約作成の試み
―その総括的検討―


道垣内正人


はじめに
1.国際裁判管轄及び外国判決の承認執行についての法状況
⑴日本裁判所の国際裁判管轄
⑵外国裁判所の国際裁判管轄
⑶外国判決の日本における承認執行
⑷日本判決の外国における承認執行
2.ハーグ・プロジェクトの開始と日本の政策目標
3.交渉経緯
⑴はじめに
⑵第1期:大きなミックス条約作成に向けた審議経緯
⑶第2期:大きなミックス条約から小さな管轄合意条約へ
⑷第3期:管轄合意条約の作成の審議経緯
4.プロジェクトを通じて見えてくること
おわりに


はじめに

(1)
2005年6月30日、ハーグ国際私法会議第20回外交会期において、「管轄

(1)ハーグ国際私法会議は、19世紀末以来、国際私法の国際的統一を任務として多
くの条約を作成してきた国際機関である。日本は1904年に加盟した(加盟時の経緯
78早法83巻3号(2008)

合意に関する条約(ConventiononChoiceofCourtAgreements)」が採択さ
れた。1994年から同会議では審議を始め、当初は、民商事事件についての
様々な管轄原因と外国判決の承認執行を定める「大きな」条約の作成が企
図されたが、被告に不利益を課すには“dueprocess”の要件を満たさな
ければならないという憲法条項に基づくアメリカの発想と、普通裁判籍と
特別裁判籍との組み合わせを基本とし、特別裁判籍は請求権との関連で考
える大陸法的な発想と間で、妥協できる調和点を見出すことが困難であっ
たため、管轄合意に特化した「小さな」条約となったのである。
本稿では、10年を超える条約交渉の総決算として、⑴この分野における
法的状況はどうなのか、⑵そのような状況の中で日本として何を目指した
のか、⑶交渉経緯はどうであったのか、⑷この条約作成プロジェクを通じ
(2)
て何を学ぶべきか、以上について検討する。


については道垣内正人・竹下啓介「我が国のハーグ国際私法会議への加盟に関する
史料」国際私法年報7号140頁[2006]とそこに引用の文献参照)。同会議の作成し
た条約のうち日本が批准している条約は6つあり、そのうち、手続法関係のものと
しては、「民事訴訟手続に関する条約」「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の
文書の外国における送達及び告知に関する条約」(送達条約)、「外国公文書の認証
を不要とする条約」がある。なお、ハーグ会議がこれまで作成したこの外国判決承
認執行に関する条約等について、道垣内正人「外国判決承認執行についてのハーグ
条約と日本での立法論」国際法外交雑誌92巻4・5号108頁[1993]参照。なお、
ハーグ会議の加盟国は47カ国とあまり多くはないが、先進主要7カ国(G7)はす
べて加盟している(ロシアもオブザーバーとして参加)。アジアでは、中国、韓国
が加盟国であり、ブルネイ、インドネシア、マレーシア、タイがオブザーバー参加
している。
(2)筆者は日本政府代表の一人として、また特別委員会副議長・起草委員・公式報
告書の共同ラポルトュールとしてこの条約案作成に関与してきたが、本稿の内容は
すべて研究者としての筆者の見解であることは言うまでもない。なお、この条約交
渉の過程で、筆者はいくつかの論文を公表してきており、総括的検討を行う本稿の
内容は必然的にそれらと重複する点がある。
ハーグ国際私法会議における国際裁判管轄及び
外国判決承認執行条約作成の試み(道垣内)79

1.国際裁判管轄及び外国判決の承認執行についての法状況

まず、この分野での現状を把握しておこう。以下では、国際裁判管轄と
外国判決の承認執行とを先ず分け、それぞれについて、日本と外国に分け
ることによって、次の4つの局面について検討する。すなわち、⑴日本で
裁判が行われる場合の国際裁判管轄の有無、⑵外国で裁判が行われる場合
の国際裁判管轄の有無、⑶外国判決の日本における承認執行、⑷日本判決
の外国における承認執行、以上の4つの局面に分けて検討する。

⑴日本裁判所の国際裁判管轄
まず、日本で裁判が行われる場合の国際裁判管轄の有無をめぐる現状で
(3)
あるが、判例法理によって規律されている。すなわち、リーディング・ケ
(4)
ースとされる昭和56年のマレーシア航空判決によれば、「国際裁判管轄を
直接規定する法規もなく、また、よるべき条約も一般に承認された明確な
国際法上の原則もいまだ確立していない」ので、「当事者間の公平、裁判
の適正・迅速を期するという理念により条理にしたがって決定するのが相
当であり」、「民訴法の規定する裁判籍のいずれかがわ
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