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著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号).pdf

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著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号

第一章総則
第一節通則(第一条―第五条)
第二節適用範囲(第六条―第九条の二)
第二章著作者の権利
第一節著作物(第十条―第十三条)
第二節著作者(第十四条―第十六条)
第三節権利の内容
第一款総則(第十七条)
第二款著作者人格権(第十八条―第二十条)
第三款著作権に含まれる権利の種類(第二十一条―第二十八条)
第四款映画の著作物の著作権の帰属(第二十九条)
第五款著作権の制限(第三十条―第五十条)
第四節保護期間(第五十一条―第五十八条)
第五節著作者人格権の一身専属性等(第五十九条・第六十条)
第六節著作権の譲渡及び消滅(第六十一条・第六十二条)
第七節権利の行使(第六十三条―第六十六条)
第八節裁定による著作物の利用(第六十七条―第七十条)
第九節補償金(第七十一条―第七十四条)
第十節登録(第七十五条―第七十八条の二)
第三章出版権(第七十九条―第八十八条)
第四章著作隣接権
第一節総則(第八十九条・第九十条)
第二節実演家の権利(第九十条の二―第九十五条の三)
第三節レコード製作者の権利(第九十六条―第九十七条の三)
第四節放送事業者の権利(第九十八条―第百条)
第五節有線放送事業者の権利(第百条の二―第百条の五)
第六節保護期間(第百一条)
第七節実演家人格権の一身専属性等(第百一条の二・第百一条の三)
第八節権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第百二条―第百四条)
第五章私的録音録画補償金(第百四条の二―第百四条の十)
第六章紛争処理(第百五条―第百十一条)
第七章権利侵害(第百十二条―第百十八条)
第八章罰則(第百十九条―第百二十四条)
附則


-1-
第一章総則

第一節通則

(目的)
第一条この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の
権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著
作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条


-2-
供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供す
る部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装
置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送
信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆
送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置
の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
ロその公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力
されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配
線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行わ
れる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
十映画製作者映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。
十の二プログラム電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれ
に対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
十の三データベース論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情
報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
十一二次的著作物著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化
し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
十二共同著作物二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与
を分離して個別的に利用することができないものをいう。
十三録音音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十四録画影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十五複製印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること
をいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ脚本その他これに類する演劇用の著作物当該著作物の上演、放送又は有線放送を録
音し、又は録画すること。
ロ建築の著作物建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
十六上演演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることを
いう。
十七上映著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写するこ
とをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むも
のとする。
十八口述朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するも
のを除く。)を
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